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1 条

第六条(就業促進手当の支給に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に職業に就いたに規定する受給資格者等(以下この条において「受給資格者等」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

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