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第三条(雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)に規定する介護休業給付金は、に規定する休業を開始した日又はに規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

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