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第二十五条(証明書による失業の認定)

法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。

受給資格者の氏名及び年齢

傷病の状態又は名称及びその程度

初診の年月日

治ゆの年月日

第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

前後の条文と読む