1 条
Notwithstanding the provisions of Article 125, paragraph (2), the human resources development support grant is not to be paid to the State, etc.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「国等」
略称規定第百二十条第一項
…国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
わかりやすく言うと
国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人のことです。ただし地方公共団体からは、地方公営企業法第三章の規定が適用される、地方公共団体の経営する企業は除かれます。この条に挙げる雇用調整助成金などの助成金は、国等には支給されません。