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第百三十八条(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)

法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。

労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。

都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。

公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。

二千二十八年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。

卓越した技能者の表彰を行うこと。

技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。

雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。

外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。

独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。

の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。

法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

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