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第百一条の三十九(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)

法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。

前後の条文と読む