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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一節 補助に関する審判事件(第百二十四条から第百四十四条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百二十四条見出し改正

成年後見の事務の監督陳述の聴取の例外
この条に改正4か所
第百二十四条第一項(陳述の聴取の例外)改正

家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

第百二十四条第二項(成年後見の事務の監督)削除

家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第百二十四条第三項(成年後見の事務の監督)削除

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

第百二十四条第四項(成年後見の事務の監督)削除

民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

第百二十五条見出し改正

管理者の改任等補助の事務の監督
この条に改正7か所
第百二十五条第一項(補助の事務の監督)改正

家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任す適当な者に、補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

第百二十五条第二項(補助の事務の監督)改正

家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ず前項の規定により調査又は管理をした者に対し、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第百二十五条第三項(管理者の改任等)削除

前項の報告及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

第百二十五条第三項(補助の事務の監督)改正

家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ず家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

第百二十五条第五項(管理者の改任等)削除

財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

第百二十五条第四項(補助の事務の監督)改正

民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

第百二十五条第七項(管理者の改任等)削除

家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

第百二十六条見出し改正

後見補助開始の審判事件を本案とする保全処分

この条に改正19か所
第百二十六条第一項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、後見補助開始の申立てがあった場合において、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、後見補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。

第百二十六条第二項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

家庭裁判所は、後見開始の補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書第一項に規定する行為を除く。第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第十一項において同じ。)につき、前項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

第百二十六条第三項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

家庭裁判所は、補助開始及び特定補助人を付する処分の審判の申立てがあった場合において、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の民法第九条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。第十二項において同じ。)につき、財産の管理者の補助を受けることを命ずることができる。

第百二十六条第四項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

家庭裁判所は、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、第二項の規定による審判(以下この条において「補助命令の審判」という。)又は前項の規定による審判(次項から第七項まで以下この条において「後見特定補助命令の審判」という。)をすることができる。

第百二十六条第五項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

補助命令の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

第百二十六条第六項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

補助命令の審判の告知に係る書面が補助開始の審判を受ける者となるべき者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項並びにこの条第九項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に告知がされたものとみなす。

第百二十六条第七項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

後見特定補助命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。

第百二十六条第八項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

後見特定補助命令の審判は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

第百二十六条第九項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が第五項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百二十六条第十項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

審判の告知を受ける者でない者による後見特定補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項第七項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百二十六条第十一項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

後見補助命令の審判があったときは、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用す補助開始の審判を受ける者となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。

第百二十六条第十二項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

特定補助命令の審判があったときは、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び財産の管理者は、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者がした民法第九条第二項各号に掲げる行為を取り消すことができる。

第百二十六条第十三項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

前二項の場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

第百二十六条第十四項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

家庭裁判所は、いつでも財産の管理者を改任することができる。

第百二十六条第十五項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

家庭裁判所は、財産の管理者(前項の規定により改任された者を含む。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。

第百二十六条第十六項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

前項の報告及び計算に要する費用は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の中から支弁する。

第百二十六条第十七項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

第百二十六条第十八項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)新設

財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

第百二十六条第十九項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)改正

前条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)、第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、前条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「成年被後見人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百二十七条見出し改正

成年後見補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

この条に改正4か所
第百二十七条第一項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

家庭裁判所は、成年後見補助人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、成年後見補助人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見補助人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

第百二十七条第二項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

前項の規定による成年後見補助人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見補助人、他の補助人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

第百二十七条第三項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

第百二十七条第四項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第百二十七条第五項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

前各項の規定は、成年後見補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十八条見出し改正

管轄補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分
この条に改正2か所
第百二十八条第一項(補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分)改正

保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属す家庭裁判所は、補助の事務の監督の審判事件が係属している場合(代理権の付与の審判を受けた補助人に財産の目録の提出を命じた場合に限る。)において、補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、補助の事務の監督の申立てをした者の申立てにより又は職権で、補助人が財産の目録を提出するまでの間、補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

第百二十八条第二項(補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分)改正

保佐に関する審判事件(別表第一の十七の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属前条第二項から第四項までの規定は、補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十九条見出し削除

手続行為能力

第百二十九条第一項(手続行為能力)削除

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。

第百二十九条第一項第一号(手続行為能力)削除

保佐開始の審判事件

第百二十九条第一項第二号(手続行為能力)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第三号(手続行為能力)削除

保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第四号(手続行為能力)削除

保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第五号(手続行為能力)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第六号(手続行為能力)削除

保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第七号(手続行為能力)削除

保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

第百二十九条第一項第八号(手続行為能力)削除

保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第九号(手続行為能力)削除

保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

第百二十九条第一項第十号(手続行為能力)削除

保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第十一号(手続行為能力)削除

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)

第百二十九条第一項第十二号(手続行為能力)削除

保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十条見出し削除

陳述及び意見の聴取

第百三十条第一項(陳述及び意見の聴取)削除

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

第百三十条第一項第一号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐開始の審判 被保佐人となるべき者

第百三十条第一項第二号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

第百三十条第一項第三号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人

第百三十条第一項第四号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人

第百三十条第一項第五号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

第百三十条第一項第六号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐人の解任の審判 保佐人

第百三十条第一項第七号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

第百三十条第二項(陳述及び意見の聴取)削除

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

第百三十条第二項第一号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者

第百三十条第二項第二号(陳述及び意見の聴取)削除

保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者

第百三十一条見出し削除

審判の告知

第百三十一条第一項(審判の告知)削除

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

第百三十一条第一項第一号(審判の告知)削除

保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

第百三十一条第一項第二号(審判の告知)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)

第百三十一条第一項第三号(審判の告知)削除

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人

第百三十一条第一項第四号(審判の告知)削除

保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

第百三十一条第一項第五号(審判の告知)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

第百三十一条第一項第六号(審判の告知)削除

保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)

第百三十一条第一項第七号(審判の告知)削除

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人

第百三十二条見出し削除

即時抗告

第百三十二条第一項(即時抗告)削除

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

第百三十二条第一項第一号(即時抗告)削除

保佐開始の審判 民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

第百三十二条第一項第二号(即時抗告)削除

保佐開始の申立てを却下する審判 申立人

第百三十二条第一項第三号(即時抗告)削除

保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者

第百三十二条第一項第四号(即時抗告)削除

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人

第百三十二条第一項第五号(即時抗告)削除

保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

第百三十二条第一項第六号(即時抗告)削除

保佐人の解任の審判 保佐人

第百三十二条第一項第七号(即時抗告)削除

保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族

第百三十二条第一項第八号(即時抗告)削除

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

第百三十二条第一項第九号(即時抗告)削除

保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族

第百三十二条第二項(即時抗告)削除

審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百三十三条見出し削除

成年後見に関する審判事件の規定の準用

第百三十三条第一項(成年後見に関する審判事件の規定の準用)削除

第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

第百三十四条見出し削除

保佐開始の審判事件を本案とする保全処分

第百三十四条第一項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

保佐開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

第百三十四条第二項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を受けることを命ずることができる。

第百三十四条第三項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

第百三十四条第四項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百三十四条第五項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

第百三十四条第六項(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被保佐人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百三十五条見出し削除

保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

第百三十五条第一項(保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)削除

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、保佐人の解任の審判事件又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十九条から第百四十四条まで

この条に改正1か所
第百二十九条から第百四十四条まで第一項新設

削除

改正箇所 1 / 93