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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件

第二百十七条

(管轄)
この条に改正2か所
第二百十七条第一項(管轄)改正

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十七条第二項(管轄)改正

任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件を除き、任意後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任開始の審判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十八条

(手続行為能力)
この条に改正7か所
第二百十八条第一項(手続行為能力)改正

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における本人について準用する。

第二百十八条第一項第一号(手続行為能力)新設

任意後見開始の審判事件

第二百十八条第一項第二号(手続行為能力)新設

任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十二の項の事項についての審判事件をいう。)

第二百十八条第一項第三号(手続行為能力)新設

任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十六の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第一項において同じ。)

第二百十八条第一項第四号(手続行為能力)新設

任意後見人の事務の監督の審判事件(別表第一の百十九の項の事項についての審判事件をいう。)

第二百十八条第一項第五号(手続行為能力)新設

任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第二項において同じ。)

第二百十八条第一項第六号(手続行為能力)新設

任意後見契約の解除についての許可の審判事件(別表第一の百二十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第二百十九条

(精神の状況に関する意見の聴取)
この条に改正1か所
第二百十九条第一項(精神の状況に関する意見の聴取)改正

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判をすることができない。

第二百二十条

(陳述及び意見の聴取)
この条に改正9か所
第二百二十条第一項(陳述及び意見の聴取)改正

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害精神上の理由により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

第二百二十条第一項第一号(陳述及び意見の聴取)新設

任意後見開始の審判 本人

第二百二十条第一項第二号(陳述及び意見の聴取)改正

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判 本人

第二百二十条第一項第三号(陳述及び意見の聴取)改正

任意後見監督人の解任の審判 本人及び任意後見監督人

第二百二十条第一項第四号(陳述及び意見の聴取)改正

任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人

第二百二十条第一項第五号(陳述及び意見の聴取)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人

第二百二十条第二項(陳述及び意見の聴取)改正

家庭裁判所は、前項第一号次の各号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

第二百二十条第二項第一号(陳述及び意見の聴取)新設

任意後見開始の審判 任意後見受任者

第二百二十条第二項第二号(陳述及び意見の聴取)新設

任意後見監督人の選任の審判 任意後見監督人となるべき者

第二百二十条第三項(陳述及び意見の聴取)削除

家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

第二百二十一条

(申立ての取下げの制限)
この条に改正1か所
第二百二十一条第一項(申立ての取下げの制限)改正

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合におけ開始及び任意後見契約法第七条第二項の規定による任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第二百二十二条

(審判の告知)
この条に改正2か所
第二百二十二条第一項(審判の告知)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

第二百二十二条第一項第一号(審判の告知)削除

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者

第二百二十二条第一項第二号(審判の告知)削除

後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人

第二百二十二条第一項第一号(審判の告知)

任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見監督人

第二百二十二条第一項第二号(審判の告知)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人、任意後見人及び任意後見監督人

第二百二十三条

(即時抗告)
この条に改正3か所
第二百二十三条第一項(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

第二百二十三条第一項第一号(即時抗告)改正

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の申立てを却下する審判 申立人

第二百二十三条第一項第二号(即時抗告)改正

任意後見監督人の解任の審判(任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 任意後見監督人

第二百二十三条第一項第三号(即時抗告)

任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに本人及びその親族

第二百二十三条第一項第四号(即時抗告)

任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人

第二百二十三条第一項第五号(即時抗告)改正

任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに、本人及びその親族、補助人並びに補助監督人

第二百二十三条第一項第六号(即時抗告)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人

第二百二十三条第一項第七号(即時抗告)

任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判 申立人

第二百二十四条見出し改正

任意後見監督人人等の事務の調査

この条に改正1か所
第二百二十四条第一項(任意後見人等の事務の調査)改正

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見人又は任意後見監督人の事務を調査させることができる。

第二百二十五条

(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
この条に改正2か所
第二百二十五条第一項(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

第二百二十五条第二項(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)改正

第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。

改正箇所 1 / 29