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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一節 補助に関する審判事件(第百十七条から第百二十条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 家事審判事件

第一節 補助に関する審判事件改正

第百十七条

(管轄)
この条に改正2か所
第百十七条第一項(管轄)改正

後見補助開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百十七条第二項(管轄)改正

成年後見補助に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の二二十七の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見補助開始の審判事件を除き、後見補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百十八条

(手続行為能力)
この条に改正19か所
第百十八条第一項(手続行為能力)改正

次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号第十三号、第十五号及び第十七号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者(未成年者に限る。)及び補助開始の審判を受けた者(未成年者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者に限る。)は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しく補助人又は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

第百十八条第一項第一号(手続行為能力)改正

後見補助開始の審判事件

第百十八条第一項第二号(手続行為能力)改正

後見開始の審判の取消し補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第三号(手続行為能力)改正

成年後見人の選任補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第四号(手続行為能力)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判事件(別表第一の四の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第五号(手続行為能力)改正

成年後見人の解任特定補助人を付する処分の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)

第百十八条第一項第六号(手続行為能力)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第七号(手続行為能力)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の七の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第八号(手続行為能力)新設

補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第九号(手続行為能力)新設

補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の九の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第十号(手続行為能力)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の十の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第十一号(手続行為能力)新設

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第十二号(手続行為能力)改正

成年後見監督補助人の選任の審判事件(別表第一の六第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第十三号(手続行為能力)改正

成年後見監督補助人の解任の審判事件(別表第一の八第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項第一項において同じ。)

第百十八条第一項第十四号(手続行為能力)改正

成年被後見人に関する特別代理補助監督人の選任の審判事件(別表第一の十二第一の十六の項の事項についての審判事件をいう。)

第百十八条第一項第十五号(手続行為能力)新設

補助監督人の解任の審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)

第百十八条第一項第十六号(手続行為能力)改正

成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二第一の二十三の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人第百二十四条において「特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)

第百十八条第一項第十七号(手続行為能力)改正

成年後見補助の事務の監督の審判事件(別表第一の十四第一の二十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十八条において同じ。)

第百十八条第一項第十号(手続行為能力)削除

第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)

第百十九条見出し改正

精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取及び鑑定

この条に改正3か所
第百十九条第一項(精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定)新設

家庭裁判所は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

第百十九条第二項(精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定)改正

家庭裁判所は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始特定補助人を付する処分の審判をすることができない。ただし、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第百十九条第三項(精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定)改正

家庭裁判所は、成年被後見人の特定補助人を付する処分の審判を受けた者の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始第十二条第三項の規定による特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第百二十条

(陳述及び意見の聴取)
この条に改正30か所
第百二十条第一項(陳述及び意見の聴取)改正

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号、第二号及び第四号から第十四号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者及び補助開始の審判を受けた者については、その者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

第百二十条第一項第一号(陳述及び意見の聴取)改正

後見補助開始の審判 成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者

第百二十条第一項第二号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

第百二十条第一項第三号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の同意に代わる許可の審判 補助人

第百二十条第一項第四号(陳述及び意見の聴取)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第三項若しくは第四項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第二号において同じ。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人

第百二十条第一項第五号(陳述及び意見の聴取)新設

特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者

第百二十条第一項第六号(陳述及び意見の聴取)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十条第一項第七号(陳述及び意見の聴取)改正

後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判(民法第十二条第二項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第五号において同じ。) 補助開始の審判を受けた者及び補助人

第百二十条第一項第八号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

第百二十条第一項第九号(陳述及び意見の聴取)新設

補助開始の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人

第百二十条第一項第十号(陳述及び意見の聴取)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人

第百二十条第一項第十一号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人

第百二十条第一項第十二号(陳述及び意見の聴取)改正

成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人補助人又は補助監督人の選任の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

第百二十条第一項第十三号(陳述及び意見の聴取)改正

成年後見補助人の解任の審判 成年後見補助開始の審判を受けた者及び補助人

第百二十条第一項第十四号(陳述及び意見の聴取)改正

成年後見補助監督人の解任の審判 成年後見補助開始の審判を受けた者及び補助監督人

第百二十条第一項第十五号(陳述及び意見の聴取)改正

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十条第二項(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

第百二十条第二項第一号(陳述及び意見の聴取)新設

特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者又は補助人

第百二十条第二項第二号(陳述及び意見の聴取)改正

成年後見補助人の選任の審判 成年後見補助人となるべき者

第百二十条第二項第三号(陳述及び意見の聴取)改正

成年後見補助監督人の選任の審判 成年後見補助監督人となるべき者

第百二十条第三項(陳述及び意見の聴取)新設

家庭裁判所は、次に掲げる審判をする場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができる。

第百二十条第三項第一号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判

第百二十条第三項第二号(陳述及び意見の聴取)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判

第百二十条第三項第三号(陳述及び意見の聴取)新設

特定補助人を付する処分の審判

第百二十条第三項第四号(陳述及び意見の聴取)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判

第百二十条第三項第五号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判

第百二十条第三項第六号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人に対する代理権の付与の審判

第百二十条第三項第七号(陳述及び意見の聴取)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判

第百二十条第三項第八号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判

第百二十条第三項第九号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の選任の審判

第百二十条第三項第十号(陳述及び意見の聴取)新設

補助人の解任の審判

改正箇所 1 / 56