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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一章 総則(第二百五十四条の二から第二百五十七条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百五十四条の二

(電磁的家事調停事件記録の閲覧等)
第一項

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

第二項

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

第三項

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事調停記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事調停事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第四項

電磁的家事調停事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項及び第六項において同じ。)を請求することができる。

一

第二百五十八条第一項において準用する第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第二百五十八条第一項において準用する第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第二百六十九条第二項において同じ。)に記録されている事項

二

調停において成立した合意を記録し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記録した電子調書に記録されている事項

三

当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項

四

当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項

第五項

前条第三項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第五項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。

第六項

第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。

第二百五十四条の三

(家事調停事件に関する事項の証明)
第一項

当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第二項

利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。

第三項

家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二節 家事調停の申立て等

第二百五十五条

(家事調停の申立て)
第一項

家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

第二項

家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

当事者及び法定代理人

二

申立ての趣旨及び理由

第三項

家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。

第四項

第四十九条第三項から第七項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。

第二百五十六条

(家事調停の申立書の写しの送付等)
第一項

家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第二百七十一条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。

第二項

第四十九条第四項から第六項までの規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知をすることができない場合について、第六十七条第三項及び第四項の規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納について準用する。

第二百五十七条

(調停前置主義)
第一項

第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

第二項

前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

第三項

裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。