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この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第十二節 相続財産の保存に関する処分の審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十二節 相続財産の保存に関する処分の審判事件改正

第百九十条の二

この条に改正1か所
第百九十条の二第一項

相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百九十条の二第二項改正

第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条第百四十六条の二、第百四十七条及び第百七十三条第一項から第六項までの規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人同条第三項中「子の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

改正箇所 1 / 2