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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一節 補助に関する審判事件(第百二十一条から第百二十三条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百二十一条

(申立ての取下げの制限)
この条に改正3か所
第百二十一条第一項(申立ての取下げの制限)

次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第百二十一条第一項第一号(申立ての取下げの制限)改正

後見補助開始の申立て

第百二十一条第一項第二号(申立ての取下げの制限)改正

民法第八百四十三条第八百七十六条の二第二項の規定による成年後見補助人の選任の申立て

第百二十一条第一項第三号(申立ての取下げの制限)改正

民法第八百四十五条第八百七十六条の四の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第八百七十六条の二第三項の規定による成年後見補助人の選任の申立て

第百二十二条

(審判の告知等)
この条に改正32か所
第百二十二条第一項(審判の告知等)削除

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

第百二十二条第一項第一号(審判の告知等)削除

後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

第百二十二条第一項第二号(審判の告知等)削除

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

第百二十二条第二項(審判の告知等)削除

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

第百二十二条第一項(審判の告知等)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

第百二十二条第一項第一号(審判の告知等)改正

後見補助開始の審判 民法第八百四十三条第八百七十六条の二第一項の規定により成年後見補助人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

第百二十二条第一項第二号(審判の告知等)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)

第百二十二条第一項第三号(審判の告知等)新設

補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人

第百二十二条第一項第四号(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人

第百二十二条第一項第五号(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)

第百二十二条第一項第六号(審判の告知等)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人及び補助監督人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者となるべき者又は補助監督人となるべき者)

第百二十二条第一項第七号(審判の告知等)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

第百二十二条第一項第八号(審判の告知等)新設

補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人(当該審判が補助開始の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助監督人となるべき者)

第百二十二条第一項第九号(審判の告知等)改正

後見補助開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見補助人及び補助監督人

第百二十二条第一項第十号(審判の告知等)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人

第百二十二条第一項第十一号(審判の告知等)新設

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人

第百二十二条第一項第十二号(審判の告知等)改正

成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見特定補助人

第百二十二条第二項(審判の告知等)新設

次の各号に掲げる審判の告知に係る書面が当該各号に定める者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項、前項(第八号及び第十一号に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に対して告知がされたものとみなす。

第百二十二条第二項第一号(審判の告知等)新設

補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者

第百二十二条第二項第二号(審判の告知等)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第二項第三号(審判の告知等)新設

補助人の同意に代わる許可の審判 補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第二項第四号(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第四項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第四項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十二条第二項第五号(審判の告知等)新設

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第二項第六号(審判の告知等)新設

補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第二項第七号(審判の告知等)新設

補助開始の審判の取消しの審判(民法第十二条第二項若しくは第六項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第二項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第二項第八号(審判の告知等)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十二条第二項第九号(審判の告知等)新設

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者

第百二十二条第三項(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

第百二十二条第四項(審判の告知等)新設

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

第百二十二条第四項第一号(審判の告知等)新設

補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者

第百二十二条第四項第二号(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者

第百二十二条第四項第三号(審判の告知等)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十二条第四項第四号(審判の告知等)新設

特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者

第百二十三条

(即時抗告)
この条に改正24か所
第百二十三条第一項(即時抗告)改正

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号、第五号及び第七号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

第百二十三条第一項第一号(即時抗告)改正

後見補助開始の審判 民法第七条第一項及び任意後見契約法第十条に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十四条第二項に規定する者

第百二十三条第一項第二号(即時抗告)改正

後見補助開始の申立てを却下する審判 申立人

第百二十三条第一項第三号(即時抗告)新設

補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

第百二十三条第一項第四号(即時抗告)新設

特定補助人を付する処分の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十二条第三項又は第四項に規定する者

第百二十三条第一項第五号(即時抗告)新設

特定補助人を付する処分の審判 民法第十条第一項に規定する者

第百二十三条第一項第六号(即時抗告)新設

特定補助人を付する処分の審判の申立てを却下する審判 申立人

第百二十三条第一項第七号(即時抗告)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判 民法第十条第三項に規定する者

第百二十三条第一項第八号(即時抗告)改正

後見補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条第十二条第一項に規定する者

第百二十三条第一項第四号(即時抗告)削除

成年後見人の解任の審判 成年後見人

第百二十三条第一項第九号(即時抗告)新設

補助人の解任の審判(民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助人

第百二十三条第一項第十号(即時抗告)改正

成年後見補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見補助監督人並びに成年被後見人補助開始の審判を受けた者及びその親族

第百二十三条第一項第六号(即時抗告)削除

成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

第百二十三条第一項第十一号(即時抗告)新設

補助監督人の解任の審判(民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助監督人

第百二十三条第一項第十二号(即時抗告)改正

成年後見補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人補助開始の審判を受けた者及びその親族

第百二十三条第一項第十三号(即時抗告)改正

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及びその親族

第百二十三条第一項第十四号(即時抗告)改正

成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見特定補助人

第百二十三条第一項第十五号(即時抗告)改正

成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人

第百二十三条第一項第十六号(即時抗告)改正

成年被後見人の補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬又若しくは埋葬に関する契約の締結その他又は相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人

第百二十三条第二項(即時抗告)新設

審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。)に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百二十三条第三項(即時抗告)改正

審判の告知を受ける者でない者による後見開始の次の各号に掲げる審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任され当該各号に定める者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百二十三条第三項第一号(即時抗告)新設

補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者

第百二十三条第三項第二号(即時抗告)新設

特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者

第百二十三条第三項第三号(即時抗告)新設

取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者)

第百二十三条の二見出し削除

陳述の聴取の例外

第百二十三条の二第一項(陳述の聴取の例外)削除

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

改正箇所 1 / 60