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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第四節 意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四節 意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件改正

第百四十九条の二

この条に改正6か所
第百四十九条の二第一項新設

意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件は、その意思表示の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百四十九条の二第二項新設

家庭裁判所は、いつでも、意思表示の受領の特別代理人を改任することができる。

第百四十九条の二第三項新設

意思表示の受領の特別代理人の選任の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として家庭裁判所の定める金額を予納しなければならない。

第百四十九条の二第四項新設

家庭裁判所は、前項の規定により予納された額の中から、相当な報酬を意思表示の受領の特別代理人に与えることができる。

第百四十九条の二第五項新設

意思表示の受領の特別代理人の選任又はその取消しの申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第百四十九条の二第六項新設

民法第六百四十四条の規定は、意思表示の受領の特別代理人について準用する。

改正箇所 1 / 7