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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

令和八年六月二四日法律第四五号

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第七条見出し新設

後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第七条第一項(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)新設

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人の登記(第四項において「後見の登記」という。)、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人の登記(第四項において「保佐の登記」という。)並びに次条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる第四条の規定による改正前の家事事件手続法(以下この項及び次条において「旧家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の登記及び次条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の登記(第三項において「審判前の保全処分の登記」という。)については、なお従前の例による。

附則第八条見出し新設

家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正9か所
附則第八条第一項(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人に関する家事審判に関する手続については、なお従前の例による。

附則第八条第二項(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

施行日前に旧家事事件手続法第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、旧家事事件手続法第百二十六条第一項、第二項及び第五項から第八項まで並びに同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百二十六条第一項及び第二項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同条第一項、第二項、第五項、第七項及び第八項中「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。

附則第八条第三項(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。

附則第八条第三項第一号(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(次号及び第五項において「新家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

附則第八条第三項第二号(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

旧家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

附則第八条第四項(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

施行日前に旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、同条第一項、同項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項、旧家事事件手続法第百三十四条第二項から第六項まで及び同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」と、旧家事事件手続法第百三十四条第二項中「保佐開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同項及び同条第四項から第六項までの規定中「被保佐人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。

附則第八条第五項(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。

附則第八条第五項第一号(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

附則第八条第五項第二号(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)新設

旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

附則第十条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第十条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 11