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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第三節 失踪の宣告に関する審判事件

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三節 失踪の宣告に関する審判事件改正

第一款 失踪の宣告の審判事件新設

第百三十六条見出し削除

管轄

第百三十六条第一項(管轄)削除

補助開始の審判事件(別表第一の三十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被補助人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百三十六条第二項(管轄)削除

補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百三十七条見出し削除

手続行為能力

第百三十七条第一項(手続行為能力)削除

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者及び被補助人について準用する。

第百三十七条第一項第一号(手続行為能力)削除

補助開始の審判事件

第百三十七条第一項第二号(手続行為能力)削除

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第三号(手続行為能力)削除

補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第四号(手続行為能力)削除

補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第五号(手続行為能力)削除

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第六号(手続行為能力)削除

補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第七号(手続行為能力)削除

補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)

第百三十七条第一項第八号(手続行為能力)削除

補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第九号(手続行為能力)削除

補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)

第百三十七条第一項第十号(手続行為能力)削除

補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第十一号(手続行為能力)削除

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十七条第一項第十二号(手続行為能力)削除

補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十八条見出し削除

精神の状況に関する意見の聴取

第百三十八条第一項(精神の状況に関する意見の聴取)削除

家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

第百三十九条見出し削除

陳述及び意見の聴取

第百三十九条第一項(陳述及び意見の聴取)削除

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

第百三十九条第一項第一号(陳述及び意見の聴取)削除

補助開始の審判 被補助人となるべき者

第百三十九条第一項第二号(陳述及び意見の聴取)削除

補助人の同意に代わる許可の審判 補助人

第百三十九条第一項第三号(陳述及び意見の聴取)削除

補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。) 被補助人及び補助人

第百三十九条第一項第四号(陳述及び意見の聴取)削除

補助人又は補助監督人の選任の審判 被補助人となるべき者又は被補助人

第百三十九条第一項第五号(陳述及び意見の聴取)削除

補助人の解任の審判 補助人

第百三十九条第一項第六号(陳述及び意見の聴取)削除

補助監督人の解任の審判 補助監督人

第百三十九条第二項(陳述及び意見の聴取)削除

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

第百三十九条第二項第一号(陳述及び意見の聴取)削除

補助人の選任の審判 補助人となるべき者

第百三十九条第二項第二号(陳述及び意見の聴取)削除

補助監督人の選任の審判 補助監督人となるべき者

第百四十条見出し削除

審判の告知

第百四十条第一項(審判の告知)削除

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

第百四十条第一項第一号(審判の告知)削除

補助開始の審判 民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

第百四十条第一項第二号(審判の告知)削除

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)

第百四十条第一項第三号(審判の告知)削除

補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人

第百四十条第一項第四号(審判の告知)削除

補助開始の審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

第百四十条第一項第五号(審判の告知)削除

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

第百四十条第一項第六号(審判の告知)削除

補助人に対する代理権の付与の審判 被補助人及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)

第百四十条第一項第七号(審判の告知)削除

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被補助人及び補助監督人

第百四十一条見出し削除

即時抗告

第百四十一条第一項(即時抗告)削除

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

第百四十一条第一項第一号(即時抗告)削除

補助開始の審判 民法第十五条第一項本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

第百四十一条第一項第二号(即時抗告)削除

補助開始の申立てを却下する審判 申立人

第百四十一条第一項第三号(即時抗告)削除

補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十八条第一項に規定する者

第百四十一条第一項第四号(即時抗告)削除

補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

第百四十一条第一項第五号(即時抗告)削除

補助人の解任の審判 補助人

第百四十一条第一項第六号(即時抗告)削除

補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、補助監督人並びに被補助人及びその親族

第百四十一条第一項第七号(即時抗告)削除

補助監督人の解任の審判 補助監督人

第百四十一条第一項第八号(即時抗告)削除

補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被補助人及びその親族

第百四十一条第二項(即時抗告)削除

審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百四十二条見出し削除

成年後見に関する審判事件の規定の準用

第百四十二条第一項(成年後見に関する審判事件の規定の準用)削除

第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

第百四十三条見出し削除

補助開始の審判事件を本案とする保全処分

第百四十三条第一項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

第百四十三条第二項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

第百四十三条第三項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

前項の規定による審判(次項及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

第百四十三条第四項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百四十三条第五項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

第百四十三条第六項(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)削除

第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被補助人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百四十四条見出し削除

補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

第百四十四条第一項(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)削除

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百四十八条

第一項

失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二項

第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。

第三項

家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。

一

不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。

二

不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。

三

前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。

四

不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。

第四項

失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。

第五項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一

失踪の宣告の審判 不在者及び利害関係人

二

失踪の宣告の申立てを却下する審判 申立人

第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件新設

第百四十九条

第一項

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二項

第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

第三項

失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

第四項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一

失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)

二

失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人

改正箇所 1 / 55