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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第七章 家事事件の審理等

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七章 家事事件の審理等

第三十三条

(手続の非公開)
第一項

家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

第三十四条

(期日及び期間)
第一項

家事事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。

第二項

家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

第三項

家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

第四項

民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。

第三十四条の二

(電子調書のファイルへの記録等)
第一項

裁判所書記官は、家事事件の手続について、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の三第一項、第二百五十四条の二第二項及び第三項、第二百五十四条の三第一項、第二百八十九条の三第二項及び第三項並びに第二百八十九条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

第三十四条の三

(電子調書の更正)
第一項

前条の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

第二項

前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

第三項

第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第四項

第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第三十五条

(手続の併合等)
第一項

裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる。

第二項

裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。

第三項

裁判所は、当事者を異にする家事事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

第三十六条

(送達及び手続の中止)
第一項

送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「家事事件手続法第三十八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。

第三十七条

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第一項

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

第二項

前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。