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2028年12月23日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 134か所・新設 109か所・削除 130か所・附則 11か所・条番号の変更 12か条・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる12か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百四十二条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

  • 削除第百四十二条第一項

    第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

第百四十三条(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)

削除6
  • 削除第百四十三条第一項

    補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

  • 削除第百四十三条第二項

    家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

  • 削除第百四十三条第三項

    前項の規定による審判(次項及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

  • 削除第百四十三条第四項

    審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

  • 削除第百四十三条第五項

    補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

  • 削除第百四十三条第六項

    第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被補助人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百四十四条(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

  • 削除第百四十四条第一項

    第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第二編第二章第五節第二款

  • 削除第二編第二章第五節第二款

    第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件

第二編第二章第三節第二款

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  • 新設第二編第二章第三節第二款

    第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件

第二編第二章第四節

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  • 改正第二編第二章第四節

    第四節 不在者の財産の管理に関する処分意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件

第百四十九条の二

新設6
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十九条の二第一項

    意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件は、その意思表示の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  • 新設第百四十九条の二第二項

    家庭裁判所は、いつでも、意思表示の受領の特別代理人を改任することができる。

  • 新設第百四十九条の二第三項

    意思表示の受領の特別代理人の選任の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として家庭裁判所の定める金額を予納しなければならない。

  • 新設第百四十九条の二第四項

    家庭裁判所は、前項の規定により予納された額の中から、相当な報酬を意思表示の受領の特別代理人に与えることができる。

  • 新設第百四十九条の二第五項

    意思表示の受領の特別代理人の選任又はその取消しの申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

  • 新設第百四十九条の二第六項

    民法第六百四十四条の規定は、意思表示の受領の特別代理人について準用する。

第二編第二章第五節

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  • 改正第二編第二章第五節

    第五節 失踪の宣告婚姻等に関する審判事件

第二編第二章第五節第一款

  • 削除第二編第二章第五節第一款

    第一款 失踪の宣告の審判事件

第百五十八条(夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分)

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  • 改正第百五十八条第三項

    第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)第百二十六条第十四項から第十九項までの規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人同条第十六項中「補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産」とあるのは、「管理に係る財産」と読み替えるものとする。

第二編第二章第六節

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  • 改正第二編第二章第六節

    第六節 婚姻等親子に関する審判事件

第二編第二章第六節第一款

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  • 新設第二編第二章第六節第一款

    第一款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件

第二編第二章第七節第二款

  • 削除第二編第二章第七節第二款

    第二款 子の氏の変更についての許可の審判事件

第二編第二章第六節第二款

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  • 新設第二編第二章第六節第二款

    第二款 子の氏の変更についての許可の審判事件

第二編第二章第七節第三款

  • 削除第二編第二章第七節第三款

    第三款 養子縁組をするについての許可の審判事件

第二編第二章第六節第三款

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  • 新設第二編第二章第六節第三款

    第三款 養子縁組をするについての許可の審判事件

第百六十一条

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  • 改正第百六十一条第三項

    家庭裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。ただし、養子となるべき者については、その者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

第二編第二章第七節第四款

  • 削除第二編第二章第七節第四款

    第四款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件

第二編第二章第六節第四款

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  • 新設第二編第二章第六節第四款

    第四款 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件

第二編第二章第七節第五款

  • 削除第二編第二章第七節第五款

    第五款 死後離縁をするについての許可の審判事件

第二編第二章第六節第五款

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  • 新設第二編第二章第六節第五款

    第五款 死後離縁をするについての許可の審判事件

第二編第二章第七節第六款

  • 削除第二編第二章第七節第六款

    第六款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第二編第二章第六節第六款

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  • 新設第二編第二章第六節第六款

    第六款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第二編第二章第七節第七款

  • 削除第二編第二章第七節第七款

    第七款 特別養子縁組に関する審判事件

第二編第二章第六節第七款

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  • 新設第二編第二章第六節第七款

    第七款 特別養子縁組に関する審判事件

第百六十四条の二(特別養子適格の確認の審判事件)

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  • 改正第百六十四条の二第六項第四号

    養子となるべき者の父母に対し親権を行う者及び養子となるべき者の父母の後見未成年後見人又は特定補助人

第百六十五条(特別養子縁組の離縁の審判事件)

改正6
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  • 改正第百六十五条第三項第四号

    養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見未成年後見人又は特定補助人

  • 改正第百六十五条第三項第五号

    養親の後見特定補助人

  • 改正第百六十五条第三項第六号

    養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見未成年後見人又は特定補助人

  • 改正第百六十五条第四項第二号

    養子に対し親権を行う者及び養子の後見未成年後見人又は特定補助人

  • 改正第百六十五条第四項第三号

    養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見未成年後見人又は特定補助人

  • 改正第百六十五条第七項第一号

    特別養子縁組の離縁の審判 養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の後見人、養親の後見未成年後見人又は特定補助人、養親の特定補助人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見未成年後見人又は特定補助人

第二編第二章第七節

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  • 改正第二編第二章第七節

    第七節 親子権に関する審判事件

第二編第二章第七節第一款

  • 削除第二編第二章第七節第一款

    第一款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件

第百六十八条(手続行為能力)

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  • 改正第百六十八条第一項第二号

    第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の六十六の項の事項についての審判事件をいう。第百七十三条第一項及び第二項において同じ。) 子

第百七十三条(管理者の改任等)

改正1・新設6
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  • 改正見出し

    管理者の改任等に関する規定の準用

  • 改正第百七十三条第一項

    第百二十五条の規定は、家庭裁判所は、いつでも、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用すおいて選任した管理者を改任することができる。

  • 新設第百七十三条第二項

    家庭裁判所は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。

  • 新設第百七十三条第三項

    前項の報告及び計算に要する費用は、子の財産の中から支弁する。

  • 新設第百七十三条第四項

    家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

  • 新設第百七十三条第五項

    財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

  • 新設第百七十三条第六項

    民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。

  • 新設第百七十三条第七項

    家庭裁判所は、子が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、子、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

第二編第二章第八節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二編第二章第八節

    第八節 親権未成年後見に関する審判事件

第百八十条(補助に関する審判事件及び親権に関する審判事件の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    成年後見補助に関する審判事件及び親権に関する審判事件の規定の準用

  • 改正第百八十条第一項

    第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条第百二十五条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条第百七十三条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第八百七十六条の二第二項の規定による成年後見補助人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第八百七十六条の二第三項の規定による成年後見補助人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。

第二編第二章第九節

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  • 改正第二編第二章第九節

    第九節 未成年後見扶養に関する審判事件

第二編第二章第十節

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  • 改正第二編第二章第十節

    第十節 扶養推定相続人の廃除に関する審判事件

第百八十九条(遺産の管理に関する処分の審判事件)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十九条第二項

    第百二十五条第百七十三条第一項から第六項までの規定は、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理人について準用する。この場合において、同条第一項、第二項及び第四項中「家庭裁判所」とあるのは「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と、同条第三項中「成年被後見人子の財産」とあるのは「遺産」と読み替えるものとする。

第二編第二章第十一節

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  • 改正第二編第二章第十一節

    第十一節 推定相続人の廃除に関する相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

第二編第二章第十二節の二

  • 削除第二編第二章第十二節の二

    第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件

第二編第二章第十二節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二編第二章第十二節

    第十二節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定財産の保存に関する処分の審判事件

第百九十条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十条の二第二項

    第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条第百四十六条の二、第百四十七条及び第百七十三条第一項から第六項までの規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人同条第三項中「子の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

第百九十四条(遺産の換価を命ずる裁判)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十四条第八項

    第百二十五条第百七十三条の規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第六項の規定により選任した財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人第百七十三条第三項中「子の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。

第二百条(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百条第四項

    第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)第百二十六条第十四項から第十九項までの規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人同条第十六項中「補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。

第二百二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二条第三項

    第百二十五条第百七十三条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人子の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

第二百五条(意見の聴取)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条第一項

    家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第百七十三条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。

第二百八条(管理者の改任等に関する規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百八条第一項

    第百二十五条第百七十三条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人子の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

第二百十七条(管轄)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十七条第一項

    任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  • 改正第二百十七条第二項

    任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件を除き、任意後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任開始の審判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十八条(手続行為能力)

改正1・新設6
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十八条第一項

    第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における本人について準用する。

  • 新設第二百十八条第一項第一号

    任意後見開始の審判事件

  • 新設第二百十八条第一項第二号

    任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十二の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 新設第二百十八条第一項第三号

    任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十六の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第一項において同じ。)

  • 新設第二百十八条第一項第四号

    任意後見人の事務の監督の審判事件(別表第一の百十九の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 新設第二百十八条第一項第五号

    任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第二項において同じ。)

  • 新設第二百十八条第一項第六号

    任意後見契約の解除についての許可の審判事件(別表第一の百二十一の項の事項についての審判事件をいう。)

第二百十九条(精神の状況に関する意見の聴取)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十九条第一項

    家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判をすることができない。

第二百二十条(陳述及び意見の聴取)

改正5・新設3・削除1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十条第一項

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害精神上の理由により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

  • 新設第二百二十条第一項第一号

    任意後見開始の審判 本人

  • 改正第二百二十条第一項第二号

    任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判 本人

  • 改正第二百二十条第一項第三号

    任意後見監督人の解任の審判 本人及び任意後見監督人

  • 改正第二百二十条第一項第四号

    任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人

  • 第二百二十条第一項第五号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第二百二十条第二項

    家庭裁判所は、前項第一号次の各号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  • 削除第二百二十条第三項

    家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

  • 新設第二百二十条第二項第一号

    任意後見開始の審判 任意後見受任者

  • 新設第二百二十条第二項第二号

    任意後見監督人の選任の審判 任意後見監督人となるべき者

第二百二十一条(申立ての取下げの制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十一条第一項

    任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合におけ開始及び任意後見契約法第七条第二項の規定による任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第二百二十二条(審判の告知)

削除2・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 削除第二百二十二条第一項第一号

    任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者

  • 削除第二百二十二条第一項第二号

    後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人

  • 第二百二十二条第一項第一号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第二百二十二条第一項第二号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第二百二十三条(即時抗告)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十三条第一項第一号

    任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の申立てを却下する審判 申立人

  • 改正第二百二十三条第一項第二号

    任意後見監督人の解任の審判(任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 任意後見監督人

  • 改正第二百二十三条第一項第五号

    任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに、本人及びその親族、補助人並びに補助監督人

第二百二十四条(任意後見人等の事務の調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    任意後見監督人人等の事務の調査

  • 改正第二百二十四条第一項

    家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見人又は任意後見監督人の事務を調査させることができる。

第二百二十五条(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十五条第一項

    第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

  • 改正第二百二十五条第二項

    第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。

第二百四十条

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十条第三項

    第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見未成年後見人又は特定補助人について準用する。

  • 改正第二百四十条第四項

    家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る。)、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見未成年後見人又は特定補助人の陳述を聴かなければならない。

  • 改正第二百四十条第五項

    施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見未成年後見人又は特定補助人に告知しなければならない。

  • 改正第二百四十条第六項第一号

    施設への入所等についての許可の審判 被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見未成年後見人又は特定補助人

第二百五十二条(手続行為能力)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五十二条第一項

    次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人補助開始の審判を受けた者(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しく補助人又は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

  • 改正第二百五十二条第二項

    親権を行う者又は後見人は、未成年後見人又は特定補助人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見特定補助人並びに離縁についての調停事件における養親の後見特定補助人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見未成年後見人又は特定補助人についても、同様とする。