1 条
内国法人が第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第二十二項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)、同条第二十二項に規定する発行日取引(次項及び第三項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。