1 条
当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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