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目次
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法人税法
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第一編 総則
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第六章 納税地
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第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(内国法人の納税地)
内国法人
の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
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第十五条の二 対象会計年度の意義
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第十七条 外国法人の納税地
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