検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十五条の十三

前編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー