適用事業年度
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合…
わかりやすく言うと
外国法人が納付することとなった外国法人税の額について、外国税額控除(第百四十四条の二第一項から第三項)の適用を受けた事業年度のことです。
第百四十四条の二第八項用語集で見る公募公社債等運用投資信託
所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託
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受益権の募集が公募により行われた公社債等運用投資信託のうち、一定のもののことです(所得税法第二条第一項第十五号の三)。
第百四十四条の二第四項第五号ハ用語集で見る租税条約
第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約
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日本が結んだ、所得に対する租税に関する二重課税の回避や脱税の防止のための条約のことです(第二条第十二号の十九ただし書)。
第百四十四条の二第五項用語集で見る控除対象外国法人税の額
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には…
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恒久的施設を持つ外国法人が納付する外国法人税の額のうち、恒久的施設に帰せられる所得(第百三十八条第一項第一号)に課されるもので、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです。控除限度額を限度に法人税の額から差し引かれます。
第百四十四条の二第一項用語集で見る控除対象外国法人税の額
…「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と…
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第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額のことで、恒久的施設を持つ外国法人が納付する外国法人税の額のうち、恒久的施設に帰せられる所得に課されるもので、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額をいいます。
第百四十四条の二第六項用語集で見る合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)
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信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。
第二条第一項第二十六号用語集で見る収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの
わかりやすく言うと
販売業、製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです。
第二条第一項第十三号用語集で見る繰越控除対象外国法人税額
…その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより…
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恒久的施設を持つ外国法人が前三年内事業年度に納付することになった控除対象外国法人税の額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです。
第百四十四条の二第三項用語集で見る恒久的施設帰属所得
…当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税…
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外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合に、その恒久的施設が独立した事業者であるとしたら、果たす機能、使用する資産、本店等との内部取引などを考えて、恒久的施設に帰せられるべき所得のことで、恒久的施設の譲渡による所得も含みます(第百三十八条第一項第一号)。
第百四十四条の二第一項用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二号用語集で見る繰越控除対象外国法人税額
この場合において、同条第二十五項中「第一項の規定は」とあるのは「第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と…
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恒久的施設を持つ外国法人が前三年内事業年度に納付することになった控除対象外国法人税の額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(第百四十四条の二第三項)。
第百四十四条の二第十項用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
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法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る前三年内事業年度
…「、第九項」とあるのは「、同条第六項において準用する第九項」と、「の前三年内事業年度」とあるのは「の同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)」と…
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外国法人の、その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです(第百四十四条の二第二項)。適格合併などで他の外国法人の恒久的施設に係る事業を引き継いだ場合の外国税額控除の計算で使われます。
第百四十四条の二第七項用語集で見る公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないもの
第二条第一項第二十八号用語集で見る控除限度額
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には…
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恒久的施設を持つ外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に法人税の税率を当てはめて計算した金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額のことです。外国法人税の額を法人税の額から差し引ける上限になります。
第百四十四条の二第一項用語集で見る被合併法人等
第六十九条第九項及び第十項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併…
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外国法人が、他の外国法人から恒久的施設に係る事業の移転を受ける適格合併、適格分割、適格現物出資の相手方、つまり被合併法人、分割法人または現物出資法人のことです。
第百四十四条の二第六項用語集で見る繰越控除限度額
…前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは…
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恒久的施設を持つ外国法人の前三年内事業年度(その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度)の控除限度額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです。
第百四十四条の二第二項用語集で見る繰越控除限度額
…同条第二十六項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同…
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恒久的施設を持つ外国法人の前三年内事業年度(その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度)の控除限度額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(第百四十四条の二第二項)。
第百四十四条の二第十項用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る適格合併等
第六十九条第九項及び第十項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第八項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法…
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外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人または現物出資法人として行う、適格合併、適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です。
第百四十四条の二第六項用語集で見る前三年内事業年度
…「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と…
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外国法人の、その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです(第百四十四条の二第二項)。適格合併などで他の外国法人の恒久的施設に係る事業を引き継いだ場合の外国税額控除の計算で使われます。
第百四十四条の二第六項用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る恒久的施設
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
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外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う一定の場所、国内の建設・据付けの工事やその指揮監督の役務を行う場所など、国内に置く契約締結の権限のある者などのことで、細かくは政令で定めます。租税条約に異なる定めがあれば、条約が定める国内のものになります。
第二条第一項第十二号の十九用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
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被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る国外源泉所得
第一項に規定する国外源泉所得
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恒久的施設を持つ外国法人の外国税額控除で使われ、恒久的施設に帰せられるべき所得のうち、国外にある資産の運用・保有による所得、国外の不動産などの貸付けの対価、外国の債券の利子や外国法人からの配当など、第百四十四条の二第四項各号に当たるもののことです。
第百四十四条の二第五項用語集で見る控除対象外国法人税の額
…「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と…
わかりやすく言うと
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額のことで、恒久的施設を持つ外国法人が納付する外国法人税の額のうち、恒久的施設に帰せられる所得に課されるもので、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額をいいます。
第百四十四条の二第七項用語集で見る現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の四用語集で見る控除限度額
同条第一項に規定する控除限度額
わかりやすく言うと
第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額のことで、恒久的施設を持つ外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
第百四十四条の二第十項用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第四号用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る前三年内事業年度
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
第百四十四条の二第二項用語集で見る控除対象外国法人税の額
…「第一項の規定に」とあるのは「同条第一項の規定に」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と…
わかりやすく言うと
第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額のことで、恒久的施設を持つ外国法人が納付する外国法人税の額のうち、恒久的施設に帰せられる所得に課されるもので、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額をいいます。
第百四十四条の二第十項用語集で見る営業所
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
わかりやすく言うと
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。この項では、そこに預け入れられた預貯金の利子などを国外源泉所得として数えるときに使われます。
第百四十四条の二第四項第五号ロ用語集で見る控除限度額
…同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」とい…
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第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額のことで、恒久的施設を持つ外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
第百四十四条の二第七項用語集で見る控除限度額
…「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と…
わかりやすく言うと
第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額のことで、恒久的施設を持つ外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
第百四十四条の二第六項用語集で見る国内源泉所得
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
外国法人について使われる、源泉が日本国内にある所得のことで、恒久的施設に帰せられるべき所得、国内にある資産の運用・保有による所得(一部を除きます)や譲渡による所得のうち政令で定めるもの、国内での人的役務の提供の対価、国内の不動産などの貸付けの対価などです。
第百三十八条第一項用語集で見る外国法人税
第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税
わかりやすく言うと
外国の法令によって課される、法人税に相当する税で、政令で定めるもののことです(第六十九条第一項)。
第百四十四条の二第一項用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る