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1 条

第四十二条の四(公文書管理法等による保存等のための利用)

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、の規定又は公文書管理条例の規定(の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、の規定又は公文書管理条例の規定(の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ(の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

前後の条文と読む