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1 条

第四十二条の二(審査等の手続における複製等)

著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続

行政庁の行う品種(に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続

行政庁の行う特定農林水産物等(に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についてのの登録又は外国の特定農林水産物等についてのの指定に関する手続

行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続

前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

前後の条文と読む