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1 条

第七十七条(著作権の登録)

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

前後の条文と読む