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第七十六条の二(創作年月日の登録)

プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

前後の条文と読む