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第七十八条(平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされるの規定による改正前のの規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされるの登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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