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1 条

第十九条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第一項から第四項まで、第六項及び第八項の規定は、令和五年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

新消費税法第二十一条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更について適用し、同日前のの規定による改正前の消費税法(次項において「旧消費税法」という。)の規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更については、なお従前の例による。

新消費税法第二十五条の規定は、令和五年一月一日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、同日前のに規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。

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