1 条
第四十六条(非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置)
新消費税法別表第一第十三号の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、なお従前の例による。
建物の貸付け(資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、建物の貸付けに係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れを行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
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