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第四十五条(法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

新消費税法第四十五条の二第一項及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度及び連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。

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