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第四十五条(法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
新消費税法第四十五条の二第一項及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度及び連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。