検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十七条(連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(に規定する連結子法人のに規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定の適用を受ける法人が、の規定により、の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人のの規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー