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第四十二条(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第六条の規定による改正後の消費税法(以下附則第四十六条までにおいて「新消費税法」という。)第十二条の四第二項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四十四条及び第四十六条において同じ。)が施行日以後に消費税法第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。