1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和二年十月一日
第六条中消費税法第三十条の改正規定、同法第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定(「第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加える部分に限る。)並びに附則第四十四条の規定
略
次に掲げる規定 令和四年一月一日
略
第六条中消費税法第十八条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十三条の規定
次に掲げる規定 令和四年四月一日
略
第七条の規定及び附則第四十七条の規定
略
第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。