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第四十三条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)

新消費税法第十八条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

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