第五十三条
事業者が、適用期限の翌日から令和十三年九月三十日までの間に国内において行った控除対象課税仕入れについては、旧消費税法第三十条第九項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該控除対象課税仕入れの課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八(当該控除対象課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に、次の各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて算出した金額を同条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。
令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の五十
令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の三十
前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類又は電磁的記録に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。
第一項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、前条第三項の規定を準用する。
事業者が、第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における消費税法第三十二条及び第三十六条第五項の規定の適用については、同法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に当該控除対象課税仕入れに係る同項各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて算出した金額)及び」と、同法第三十六条第五項中「消費税額は」とあるのは「消費税額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該消費税額に当該控除対象課税仕入れに係る同項各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて算出した金額)は」とする。