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第四十七条(小規模事業者に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。