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第四十六条(五年改正規定の施行に伴う消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第九条第一項の規定は、五年施行日後に開始する課税期間について適用し、五年施行日以前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。