第四十五条(五年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置)
前条の規定にかかわらず、令和五年九月一日において登録国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項及び第四項において同じ。)である者であって、二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書を提出していない者は、五年施行日において新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、この附則及び新消費税法の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿(同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名又は名称、同条第四項の登録番号(第三項において「新登録番号」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。
税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
第一項の規定により適格請求書発行事業者(新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。附則第五十一条の二及び第五十一条の三において同じ。)となった事業者が、新消費税法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により交付する同条第一項の適格請求書、同条第二項の適格簡易請求書若しくは同条第三項の適格返還請求書に新登録番号を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第五項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、五年施行日から令和六年三月三十一日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第四項の登録番号を記載し、又は記録することができる。
第一項の規定の適用を受ける登録国外事業者が、五年施行日の前日までに二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、五年施行日に新消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。