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第二十七条(課税期間に関する経過措置)

新消費税法第十九条(又はの規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(又はの規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

平成十六年一月一日前に提出された又はの規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

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