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第二十八条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

適用日前に提出されたの規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

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