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第二十六条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
新消費税法第十条から第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。