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第二十条(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)

(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始したに規定する課税期間については、並びに(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了するに規定する課税期間については、中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、中「」とあるのは「及び」とする。

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