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12 条

第十四条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

消費税法第十八条第一項(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の個人事業者が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、(税率)に規定する税率による。

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第十五条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

事業者が、適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、適用日以後に新消費税法第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

第十六条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

新消費税法第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

前項の規定は、新消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、新消費税法第三十六条第五項の事業者が、新消費税法第九条第一項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

第十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新消費税法第三十七条第一項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

適用日前に提出されたの規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

第十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

第十九条(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

新消費税法第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第二十条(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)

(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始したに規定する課税期間については、並びに(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了するに規定する課税期間については、中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、中「」とあるのは「及び」とする。

第二十一条(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

新消費税法第四十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告)及び第四十三条(を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

の規定は、同条第一項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。

適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で新消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新消費税法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

新消費税法第四十五条第五項及び第四十六条第三項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。

第二十二条(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第二項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、(税率)に規定する税率による。

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第七条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十五条(検討)

消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。