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第十九条(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
新消費税法第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。