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目次
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消費税法
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附 則
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第十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十七条
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第四十二条
の規定は、
適用日
の翌日以後に開始する
同条第一項
に規定する課税期間について適用する。
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第十六条 小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置
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第十八条 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。