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1 条

第十六条(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)

個人事業者(の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係るの規定の適用については、中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

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