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第六十九条(権限の委任)
①この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
②金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
③消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
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