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1 条

第三十七条(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

公社は、施行日において確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

公社は、施行日から一月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。

内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。