検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十四条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第十条の二、前章及び第八十五条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー