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第八十四条(権限の委任)
①内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
②第十条の二、前章及び第八十五条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
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