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第十六条(権限の委任)
①内閣総理大臣は、附則第七条第二項及び第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
②金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。